みなし相続財産って何?

皆さん、「みなし相続財産」って聞いた事ありますでしょうか?
相続は日常的に起こるものではないので、分からない事もたくさんありますよね。
今回は、みなし相続財産について簡単にお話したいと思います。

「みなし相続財産」とは、本来の相続財産じゃないけど、相続によって財産が移るものを指します。
 ①死亡保険金・生命保険金
 ②死亡退職金
 ③被相続人死亡前3年以内に受けた贈与
などがあります。
まず、①死亡保険金や生命保険金の保険料を被相続人(亡くなった方)が負担していた場合、みなし相続財産として相続税が課税されます。
次に、②死亡退職金ですが、これは本来被相続人が受取るはずだった退職金が、遺族に対して支払われる場合に相続税が課税されます。
ただし、①死亡保険金・生命保険、②死亡退職金ともに、その金額が、500万円×法定相続人数以内であれば非課税となります。
最後に③被相続人死亡前3年以内に受けた贈与は、原則として贈与された金額を相続財産金額に加算して相続税の計算をします。
なので、年間110万円以下の非課税枠で贈与をしていても、3年前~死亡時までに贈与を受けた分は相続税の計算に含まれます。

さて、今回はみなし相続財産についてお話しました。
死亡保険金や退職金、そして3年以内に受けた贈与は、みなし相続財産として相続税の対象になるんですね。
ちなみに、法改正により令和6年1月1日以降にされた贈与は、7年間相続税の課税対象となります。
つまり、相続税課税対象が、3年→7年に延長されたんですね~。
実質増税です。
こういうステルス増税、多いですねぇ~。

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