不公平な遺言書?どうなると?
自身の死後、財産をどう分けるかを指示する遺言書。
意思を示す事は重要ですよね。
ただ、特定の相続人への財産の偏りなど不公平な遺言書だった場合、問題となるケースもあります。
今回は、不公平な遺言書について簡単にお話したいと思います。
基本、遺言書がある場合、財産はその通りに分けられます。
不公平な遺言書や財産の偏りは、相続人の間で深刻な対立やトラブルを引き起こす大きな問題となる場合があります。
例えば、「長男に全財産を相続させる」という遺言があった場合、配偶者や他の子供は全く遺産を受け取れず、生活に困窮する可能性があります。
これは感情的なしこりを生むだけでなく、法的な争いに発展します。
法律では、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子など)に、最低限の遺産取得を保障する「遺留分」という権利を認めています。
上記の例では、遺産をもらえなかった配偶者や子は、長男に対して自身の遺留分に相当する金銭の支払いを請求(遺留分侵害額請求)することができます。
さて、今回は不公平な遺言書についてお話しました。
法定相続分を大きく逸脱する遺言書の場合、遺留分など気を付けないと、残された人が対立するなど不幸になっちゃうんですね。
ちなみに、相続人が配偶者と子2名の場合、法定相続分は「配偶者1/2、子1/4ずつ」となり、遺留分は「配偶者1/4、子1/8ずつ」となります。
つまり、上記の場合、遺言者を作る際「配偶者25%、子12.5%ずつ」を上回る取り分にしないと後々争いとなるリスクが増すって事です。

