相続発生、あれ?財産が少ない?
相続が発生した際、思ったより相続財産が少ないって事があります。
もともと財産が少ないなら問題ないのですが、たまに故人の財産を一部の相続人が使い込んでいる事があります。
今回は、このようなケースについて簡単にお話したいと思います。
故人の財産を一部の相続人が使い込んでいた場合、遺産分割において深刻な不公平が生じ、相続人の間で大きなトラブルに発展します。
例えば、故人と同居していた長男が、親の判断能力の低下に乗じて預金口座から自分の生活費や遊興費として無断で多額の金銭を引き出していたケースが考えられます。
このような使い込みは、本来あるべき相続財産を不当に減少させるため、他の相続人の取り分が侵害されることになります。
法的には、使い込まれた額は「特別受益」や「不当利得」として、遺産分割の際にその分を相続財産に加算して(持ち戻して)計算し、使い込んだ相続人の取得分から差し引くことで公平を図ります。
しかし、その証明は難しく、訴訟に発展することも少なくありません。
さて今回は、故人の財産を一部の相続人が使い込んでいた場合についてお話しました。
同居している場合、財産を別個に管理して適切に使用する事が肝要です。
ちなみに、この様にトラブルとなった場合、相続手続きは我々行政書士の手から離れ、弁護士の案件となります。

