【株式会社・NPO法人・組合等の法人を作りたい】
行政書士は、株式会社・NPO法人・医療法人・社会福祉法人・学校法人・組合等といった法人の設立手続きをその代理(登記申請手続きを除く)及び事業運営支援を行います。また、行政書士は行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行う事が、法務省より認められています(平成17年法務省告示第292号)。
なお、電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。
☆会社設立の流れ
①基本事項の決定
・事業目的(業務内容等)
・会社形態(株式会社、合同会社等)
・商号(社名)
・本店所在地
・資本金 等
②定款作成
定款の記載内容は会社法によって定められています。
・絶対的記載事項:定款に必ず記載しなければならない項目
→記載がない場合は、定款事態が無効となる
(事業の目的、商号、本店所在地、資本金額、発起人の氏名と住所)
・相対的記載事項:法的には記載しなくても問題ないが、記載がない項目については効力が認められない
例えば、会社法二百十四条に「株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる」とあります。
つまり、株券は定款に記載がないと発行できません。
ちなみに現在は、上場企業の株式は全てコンピュータ・データで構成される振替株式となっています。
・任意的記載事項:会社法の規定に反しない範囲で定めることができる事項
例えば、役員の数、報酬に関することや、株主総会の規定など
③定款の認証
株式会社等の場合、公証人役場での定款の認証が必要です。
(合同会社は、定款自体は必要ですが、認証は不要です)
④資本金払込
銀行の預金通帳をコピー:資本金の払込の証拠資料
⇒個人名にて会社設立用に預金口座を開設して振り込む
⑤登記申請
提携の司法書士の先生に依頼し、法務局にて登記します。
【会計記帳等を依頼したい】
会計記帳業務等を通じ、中小・個人企業等の経営効率の改善のお手伝いを致します。
また、融資申込や各種助成金・補助金の申請手続きも支援致します。
【会社の定款を変更したい】
機関設計のご相談や以下の定款変更に必要な議事録、変更後の定款も作成します。
①株券発行の廃止
②取締役会設置会社の廃止
③監査役設置会社の廃止
④役員の任期延長等