補助金申請、行政書士以外は違法⁉
国や地方自治体等に補助金申請する代理業務、行政書士以外がやると違法ってご存知でしょうか?
以前からそうだったのですが、行政書士法改正により明確になりました。
今回は、改正行政書士法について簡単にお話したいと思います。
今年令和8年1月より施行された改正行政書士法では、無資格者が報酬を得て行政手続きの書類作成を行うことへの規制が大幅に強化されました。
具体的には、法律の条文に「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加された点が重要です。
従来、「コンサルティング料」や「申請サポート費用」などの名目で、実質的な書類作成代行を行い法の網をくぐり抜けようとする事例がありました。
例えば、補助金申請を支援する無資格のコンサルタントが、実質的に申請書を作成し高額な報酬を得るようなケースです。
しかし改正後は、どのような名目であっても、書類作成の対価として報酬を受け取っていれば明確に違法行為となります。
さらに、違反行為者本人だけでなく、その者が所属する法人や事業者も100万円以下の罰金に処せられる「両罰規定」が導入されました。
※違反者本人は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
この規制強化は、無資格者による不適切な業務から国民を守り、安心して専門家へ依頼できる環境を整えることを目的としています。
さて今回は、改正行政書士法についてお話しました。
行政書士以外の者が行政書士業務を行うと違法になるって事は、以前から変わらないんだけど、より明確に法文に盛り込まれたんですね。
ちなみに、行政書士以外の業者および個人が、書類作成等の手続き等を行い、行政書士が自らの名前で提出する行為(名義貸し)も、明確に違法です。
その場合、当該行政書士も1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の刑事罰に加え、2年以内の業務停止や、最悪行政書士登録が取り消され、資格を失う可能性もあります。


