家賃増額⁉応じなければダメ?

最近の物価上昇で何もかも高くなっていますね。
大家さんから家賃増額を求められるって事もあるやもしれません。
今回は、宅建士として、家賃増額求められた場合について簡単にお話したいと思います。

大家さんから家賃の増額を求められた場合でも、すぐに増額に応じなければ出ていかないといけない、ということはありません。
借地借家法という法律では、入居者の権利が超強力に保護されており、大家さんの一方的な都合で退去させることはできないためです。
家賃の値上げは、貸主と借主双方の合意があって初めて成立します。
まずは値上げの理由を大家さんに確認しましょう。
固定資産税の増加や、周辺の家賃相場の上昇といった正当な理由があるかどうかが重要です。
もし、増額の理由が不明確であったり、金額が不相当だと感じたりした場合は、周辺の家賃相場を自分で調べて交渉に臨むことが有効です。
しかし、正当な理由があり、大家さんが申立て、裁判所から家賃の増額を命じられた場合には、応じる必要があります。

さて、今回は家賃増額要求に対する事についてお話しました。
大家さんからの家賃増額要求には「裁判所から増額命令が出されるまで、増額には応じません」と伝えて、これまで通りの家賃を支払えば良いんですね~。
その場合、家賃を大家さんが受取拒否しても「供託」という手もあります。
ちなみに、これまで通りの家賃を払わない場合、これを理由に退去をもとめられる可能性(債務不履行による契約解除)がありますので注意しましょう。

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