退去時の原状回復費用⁉払わないとダメ?

賃貸住宅で、退去時に「原状回復」との名目で費用の負担を求められる事、あるかもしれませんね。
今回は、宅建士として、退去時の原状回復費用について簡単にお話したいと思います。

退去時の原状回復費用に関する法的知識は、2020年4月1日に施行された改正民法と、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によってルールが明確化されています。
基本原則として、普通に生活する中で生じる損耗(通常損耗)や、時間の経過による自然な劣化(経年変化)の修繕費用は、家賃に含まれていると考えられ、貸主(大家)の負担となります。
これには、家具の設置による床のへこみや跡、日光による壁紙や畳の日焼け、画鋲の穴などが含まれます。
一方で、借主の故意・過失や、通常の使用を超えるような使い方によって生じた損傷(特別損耗)については、借主が費用を負担する義務を負います。
具体例としては、タバコのヤニによる壁紙の変色や臭い、飲み物などをこぼして放置したことによるシミ、結露を放置して発生したカビ、引越し作業でつけた大きな傷などが挙げられます。

さて、今回は退去時の原状回復費用についてお話しました。
借主が負担する原状回復費用は、通常使用での経年劣化は考慮されません。
必要以上の負担を請求された場合、法的根拠を求めましょう。
ちなみに、契約書に「通常損耗も借主負担」といった特約が記載されている場合もありますが、その特約が有効と認められるには、負担内容が具体的で、借主がそれを明確に認識した上で合意しているなど、厳しい要件を満たす必要があります。
入居時にウッカリ八兵衛的に契約しても、「無効だ~」って言える場合もあるので、知っておく事が重要ですね。

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