ふるさと納税のワンストップ特例、確定申告すると無効?
明日は、確定申告期限ですね。
今年確定申告された方、ふるさと納税のワンストップ特例使われていませんか?
今回はFPとして、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用していて確定申告した場合について簡単にお話したいと思います。
ふるさと納税のワンストップ特例制度は、確定申告をせずに寄付金控除を受けられる便利な仕組みですが、医療費控除や住宅ローン控除(1年目)などで確定申告をすると、その効力は失われます。
具体的には、確定申告の手続きを行うと、申請済みであったワンストップ特例はすべて自動的に無効となります。
そのため、確定申告をする際には、ワンストップ特例を申請した分も含め、その年に行ったすべてのふるさと納税の寄付金額を「寄付金控除」として、改めて申告し直す必要があります。
もし、確定申告でふるさと納税の申告を忘れてしまうと、寄付金控除が一切受けられなくなってしまいます。
ワンストップ特例を申請したかどうかに関わらず、確定申告をする場合は、すべての寄付について忘れずに申告手続きを行うことが重要です。
さて今回は、ふるさと納税のワンストップ特例を利用していて確定申告した場合についてお話しました。
確定申告しちゃうとワンストップ特例はすべて無効になっちゃうんですね~。
ちなみに、ワンストップ特例を利用していても、寄付先が6自治体以上となった場合、自動的に無効となります。
その場合、確定申告しないと寄付金控除は受けられません。
無茶苦茶もったいないので気を付けましょう。


