行政書士の守秘義務と当事務所における個人情報保護方針について
【行政書士の守秘義務】
行政書士には、行政書士法第12条によって厳格な守秘義務が課せられています。
この守秘義務違反に対しては、同じく行政書士法第22条によって刑罰が科せられます。
※行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
※行政書士法第22条
第12条又は19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【当事務所における個人情報保護方針】
行政書士 西野法務事務所は、保有する個人情報に関して適用される個人情報保護関連法令及び規範を遵守します。
依頼者様からご提供いただいた住所、氏名、メールアドレス等の個人情報は、当該業務を行なう上で必要な範囲において利用いたします。
その他、依頼者様の承諾がある場合、法令によって開示を求められた場合など正当な理由がある場合を除き、依頼者様の個人情報を第三者に開示・提供することはございません。
また当事務所が保有する個人情報は、適正な管理の下に厳格に保管致します。
※ご提供頂いた個人情報に関して、照会、訂正、削除を要望される場合は、本HP掲載の連絡先までご請求ください。
当該ご請求が当所の業務に著しい支障をきたす場合等を除き、依頼者様ご本人によるものであることが確認できた場合に限り、合理的な期間内に依頼者様の個人情報を開示、訂正、削除致します。