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【遺言書を作りたい】
通常、遺言には本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
遺言は、ご本人の意思を実現し、相続争いを防ぐ事ができます。よって、相続人・受遺者の無益な争いを回避し、円満な関係を継続させることができます。
【相続手続きをしたい・相続が発生してしまった】
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分間協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め引き受けます。
以下、相続が発生した際の手順を示します。(遺言書のないケース)
①相続人調査:関係戸籍を収集し、相続人の範囲を確定 ⇒ 相続関係説明図を作成
②財産調査:不動産・金融資産・動産等 ⇒ 財産目録を作成
③遺産分割協議:相続人による財産目録の確認、遺産分割協議 ⇒ 遺産分割協議書の作成
※行政書士による文案作成→相続人全員の署名&実印の押印にて完成
④各種財産の協議書に基づく名義変更(不動産名義や銀行等記入資産の名義変更)
相続は、通常動かない金額が動く為、相続人の方の精神的負担や時間的負担が大きいです。その上、相続争いになると更なる負担増大に繋がります。また、相続人調査などきちんとしておかないと、法務局や金融機関で名義変更等を断られる場合もあります。
【成年後見制度を利用したい】
例えば、相続人の中に判断能力が低下した方がいる場合には、相続手続きを進めるため成年後見制度を利用する必要があります。そのような時、行政書士などの法律専門職の者が成年後見人等となり支援することができます。