補助金申請以外に違法となるケースって何?

前回、補助金申請を行政書士以外の者が行うと違法って記事を書きました。
今回は、それ以外に違法となるケースについて簡単にお話したいと思います。

まず、自動車登録・車庫証明関連手続きについてです。
自動車販売店やディーラーが、顧客サービスの一環として車両の新規登録、名義変更、抹消登録、あるいは車庫証明の取得といった手続きを代行するケースは広く見られます。
これは慣習的に行われていることが多いですが、報酬を得てこれらの書類作成や提出を反復継続して行うことは、行政書士法に抵触する可能性が大です。
次に、建設業許可に関する手続きです。
建設業界に特化した経営コンサルタントなどが、建設業許可の新規取得や更新、業種追加の申請に関する相談に応じ、実質的に申請書類の作成を代行している場合があります。
これらは「コンサルティング」という名目で行われることがありますが、報酬を得て官公署に提出する書類を作成する行為は、行政書士の独占業務とされています。
次に、相続手続きにおける書類作成があります。
信託銀行などが、遺産相続手続きの一環として、被相続人や相続人の戸籍謄本、除籍謄本、住民票などの収集を依頼者から委任状を取り、代行することがあります。
ただし、これらの書類をもとに法定相続情報一覧図や遺産分割協議書といった「権利義務又は事実証明に関する書類」を作成する業務は、行政書士の専門分野となります。

さて今回は、補助金申請以外に違法となるケースについてお話しました。
上記の例のように、他の専門職がその業務に付随して一部の行政手続きを行ったり、業界の慣行として無資格者が代行したりするケースが存在しますが、報酬の有無や業務の反復継続性によっては、行政書士法違反となる可能性があるため注意が必要です。
ちなみに、司法書士が遺産分割協議書などを作成する場合、不動産登記に付随する場合であれば適法と解されます。
つまり、相続財産に不動産が含まれていない場合の遺産分割協議書作成は、行政書士の独占業務を侵害する違法となる可能性があるんですね~。

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