生前の相続対策① 遺言書作成
皆さん相続対策行っておりますでしょうか?
人はいつ亡くなるか分かりません。
残された人の為にも事前の準備が重要ですよね。
今回からシリーズで生前の相続対策についてお話します。
1回目は、遺言書作成です。
遺言書は、自身の死後、財産を誰にどのように分けるかを明確に指定し、相続をめぐる争いを未然に防ぐための重要な対策です。
法定相続分と異なる割合で財産を分配したり、法定相続人以外の人や団体へ遺贈したりすることが可能となり、遺された家族による遺産分割協議を不要にできるため、手続きが円滑に進みます。
特に、子供のいない夫婦が配偶者に全財産を残したい場合や、相続人同士の仲が悪い場合、事業を特定の子に継がせたい経営者には極めて有用です。
また、内縁の配偶者やお世話になった人など、法律上の相続権がない相手に財産を遺したい場合にも不可欠です。
そうではない方も遺言書によって、自身の死後、残された方々の関係が良好なまま続く可能性が高まります。
このように、遺言書は自らの意思を法的に実現し、大切な人々の負担を軽減するための最も基本的な相続対策と言えるでしょう。
さて今回は、遺言書作成についてお話しました。
残された人が幸せに暮らす為にも相続で争いを起こすリスクは減らしたいものです。
それに有効な手段の一つが遺言書なんですね。
ちなみに、遺言書が無い場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
ここでいろいろ揉めたりするんですよね~。


