戸籍法改正?フリガナが付くと?
皆さん、戸籍ってじっくり見られた事ございますでしょうか?
日常生活では、そんなにガッツリ見る事はありませんよね?
今回は、今年5月から施行される改正戸籍法について簡単にお話したいと思います。
令和7年5月26日に施行される改正戸籍法では、全国民の戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。
「え、今までは振り仮名なかったと?」って思われる方もおられるかもしれません。
そうなんです。
見て頂けると分かりますが、現在の戸籍には振り仮名はありません。
例えば、「山崎」は「やまざき」なのか「やまさき」なのか漢字だけだと分かんないですよね。
また、「熊谷」も「くまたに」、「くまや」、「くまがや」など複数読み方があり、分かりません。
そうすると、行政サービスの際、この氏名の読み方で本人確認を行う事は困難です。
そこで、法改正を行い、全戸籍の氏名に振り仮名を記載する様になったのです。
さて、今回は今年施行される改正戸籍法についてお話しました。
これからのデジタル社会に対応すべく、各種システムの検索や管理等の正確性・効率化の為、氏名に振り仮名を記載する様になるんですね。
ちなみに今年令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、皆さんの現住所へ「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」を郵便にて通知されます。
この通知書にご自身の正しい振り仮名が記載されているかご確認ください。
もし間違っていた場合、必ず令和8年5月25日までに、市区町村に正しい振り仮名の届け出をしてください。
翌日の令和8年5月26日より、戸籍に振り仮名が記載されます。