被相続人の確定申告、いると?

相続の際、亡くなった方の確定申告が必要って聞いた事ありませんでしょうか?
年金等含めて所得があった場合、どうなんだろうって思っちゃいますよね。
今回は、亡くなった方(被相続人)の確定申告について簡単にお話したいと思います。

被相続人の確定申告は、準確定申告と言い、必要なケースと不要なケースがあります。
公的年金の収入が400万以下で、それ以外の収入が20万円未満ならば準確定申告は不要です。
また、年収2000万円以下の給与所得者や相続放棄を選択した場合も不要となります。
なので、それ以外の方は準確定申告をしなければなりません。
しかもこの準確定申告、申告期限は4ヶ月と短いです。
相続でバタバタしている中、亡くなった方の所得状況を把握して申告しなければならないので、結構大変です。
期限を過ぎたり、思わぬ収入(生命保険解約金等)を見逃して、後に延滞税や過少申告加算税などを課される事もあります。
気を付けましょう。

さて、今回は、準確定申告についてお話しました。
相続で忙しい中、4ヶ月以内に準確定申告をしなければならないって大変ですよね。
被相続人の状況を確認して、必要であれば専門家(税理士)に頼る事もありですね。
ちなみに、準確定申告不要な方も医療費控除等の各種控除の適用で払い過ぎた所得税の還付を受ける場合には準確定申告をするって選択もあります。

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