認知症になる前にできる事?①任意後見人制度?
自身もそうですが、高齢の親がいる場合、認知症になると困っちゃいますよね。
そうなる前にできる事ってないでしょうか?
今回は、任意後見人制度について簡単にお話したいと思います。
任意後見人制度とは、ご本人が元気なうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめご自身で選んだ代理人(任意後見人)に、どのような支援をしてもらうかを決めておく契約です。
支援してほしい内容(財産管理や身上監護)と代理人をあらかじめ契約で決めておくことができます。
この契約は、公証役場で公正証書を作成して結びます。
ご自身の意思で後見人や支援内容を決められるため、自己決定権が尊重されます。
さて今回は、任意後見人制度についてお話しました。
認知症になった後に使える法定後見人制度と比べて、本人の希望に沿った後見人および支援内容となるんですね~。
ちなみに、本人が認知症になった際、任意後見人が後見人として認められますが、その際、家庭裁判所から「任意後見監督人」が選任されます。
これは、任意後見人が本人に不利な事をしないか監視する役割があり、月々の報酬が発生します。
この費用は、ご本人が亡くなるまで継続的に発生します。
メリット・デメリットをおさえて慎重に検討する事が重要です。


