認知症になる前にできる事?②家族信託?

前回は認知症になる前にできる事として任意後見人制度の記事を書きました。
今回は、家族信託について簡単にお話したいと思います。

家族信託とは、ご自身の財産の管理・運用を、信頼できるご家族に託す仕組みです。
認知症による資産凍結を防ぐ有効な手段として注目されています。
財産を持つ親(委託者)が、子など(受託者)との間で信託契約を結び、財産の管理や処分を任せる事ができるんですね。
なので、親が認知症になった後も、子が親の財産を柔軟に管理・運用できます(例:不動産の売却、アパート経営の継続など)。
成年後見人制度よりも柔軟な財残管理が可能となっています(成年後見人の場合、不動産売却には家庭裁判所の許可が必要とか)。
当然ですが、契約ですので、ご本人に適切な判断能力が必要となります。
認知症になる前にって事ですね。

さて今回は家族信託についてお話しました。
契約内容に基づき、受託者(子など)は受益者(親など)のために財産を管理する制度なんですね。
ちなみに、家族信託は財産管理に特化しており、任意後見人制度の様に身上監護はできません。
また、制度の設計が複雑なため、行政書士などの専門家に依頼する必要があり、コンサルティング費用や契約書作成費用などの初期費用がかかりますが、任意後見人制度の様に継続的な費用は基本発生しません。
こちらもメリット・デメリットをおさえて慎重に検討する事が重要です。

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