相続人に連絡が取れない⁉どうすると?
相続が発生した時、連絡が取れない相続人がいる場合、困っちゃいますよね?
今回は、連絡が取れない相続人がいる場合の遺産分割について簡単にお話したいと思います。
遺産の分け方を決める遺産分割協議は、相続人全員の合意が不可欠です。
そのため、一部の相続人と連絡が取れない場合、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きを進めることができず、大きな障害となります。
具体的には、長年音信不通でどこにいるか分からない、あるいは相続トラブルが原因で意図的に連絡を絶っているといったケースが考えられます。
このような場合、まずは戸籍の附票を取得して現在の住所地を調べ、手紙を送るなどの方法で連絡を試みます。
それでも連絡がつかない、または話し合いに応じてもらえない場合は、家庭裁判所の手続きを利用します。
特に、行方不明の相続人がいる場合は「不在者財産管理人」の選任を申し立てることができます。
家庭裁判所に選任された不在者財産管理人は、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加する権限を持ちます。
これにより、相続人全員が揃わない状況でも法的に有効な遺産分割協議を成立させることが可能になります。
さて今回は、連絡が取れない相続人がいる場合の遺産分割についてお話しました。
遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意が必要です。
一人でも連絡が取れないと手続きが滞ってしまい当事者には大きな負担となります。
早めに専門家に相談する事も有効な手段となります。
ちなみに7年以上生死が不明な場合には、利害関係人の申し立てにより、法律上死亡したとみなす「失踪宣告」という制度もあります。


