相続で寄与分の主張?って何?

故人の療養看護や事業の手伝いなど、故人の財産の維持・増加に貢献した相続人が、その寄与分を主張することでトラブルになることがあります。
今回は、相続における寄与分の主張について簡単にお話したいと思います。

寄与分が認められる可能性があるのは、相続人が無償あるいはそれに近い形で、被相続人のために特別な貢献をした場合です。
具体的には、仕事を辞めて親の介護に専念した場合や、寝たきりの親を長期間在宅で看護した場合などが該当します。
また、故人が経営していた事業を無給または非常に低い給与で長年手伝い、事業の維持や発展に貢献した場合などです。
この「寄与分」をめぐるトラブルは、「貢献の事実」と「貢献度の評価(金額)」という二つの点で起こりがちです。
貢献したと主張する側は、自身の行為を高く評価する一方、他の相続人は「そこまで貢献していない」と反論することが少なくありません。
そして、金額の算定も難しく、例えば介護の場合、介護報酬基準などを参考に計算されますが、専門家でない親族による介護であることなどから、裁量で減額されることが一般的です。

さて、今回は相続における寄与分の主張についてお話しました。
まずは解決に向けて、相続人間の話し合い(遺産分割協議)で解決を目指しますが、合意に至らない場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
審判では、裁判官が証拠に基づいて寄与分の有無や金額を判断します。
ちなみに寄与分の主張は、客観的な証拠(介護記録、送金記録など)を揃え、他の相続人に対して丁寧に説明することが重要となります。
当初から準備が必要なんですね。

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