遺言書がない。。。やばい?

皆さん遺言書作られていますでしょうか?
今回は、遺言書がない場合の相続について簡単にお話したいと思います。

遺言書がない場合、民法の定める法定相続分を基本として、相続人全員の話合いで遺産を分けることになります。
が、相続人の間で意見が対立し、トラブルに発展しがちです。
例えば、故人の自宅不動産について、売却して現金で分けたい相続人と、同居していたため住み続けたい相続人とで意見が割れるってのは典型的なケースです。
また、特定の相続人が生前に多額の援助を受けていた(特別受益)場合や、逆に親の介護を一身に担っていた(寄与分)場合など、法定相続分では不公平だと感じる相続人が現れ、協議がまとまらないこともあります。
遺言書が無いと相続人による話合い(遺産分割協議)となる為、それぞれの価値観や思惑により円滑な相続が出来ない事があるんですね。

さて今回は遺言書が無い場合の相続についてお話しました。
ちなみに、遺言書が存在しても、その内容が原因で揉めることも少なくありません。
「全財産を長男に相続させる」といった特定の相続人に偏った内容は、他の相続人の遺留分を侵害するため、遺留分侵害額請求という新たな争いを生む可能性があります。
また、「家は妻に任せる」といった曖昧な表現では、他の財産の分割方法が不明確で、解釈を巡って対立することもあります。
こうした事態を防ぐには、法的に有効で、かつ相続人全員の事情に配慮した明確な内容の遺言書を作成しておくことが重要なんですね~。

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