相続放棄ってどんな人がする?注意点は?

相続放棄って聞いた事あると思います。
では、一体どんな人がするのかとその注意点について簡単にお話したいと思います。

相続放棄は、故人の遺産を調査した結果、預貯金や不動産といったプラスの財産よりも借金や保証債務などのマイナスの財産が明らかに多い「債務超過」の場合に検討するのが最も一般的です。
また、借金がなくとも、管理が困難な遠方の空き家や山林のみが遺産で、固定資産税などの負担を避けたい場合や、他の相続人との関係が複雑で遺産分割協議に関わりたくないといった理由で選択されることもあります。
ただし、相続放棄には注意が必要です。
ご自身が相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、一度受理されると原則として撤回できません。
また、放棄前に故人の財産を一部でも処分してしまうと、相続を承認したとみなされ放棄できなくなる恐れがあります。

さて今回は、相続放棄をする人とその注意点についてお話しました。
様々なケースで相続放棄を選択した方が良い人がいるので早めに専門家に相談する等の対策が良いかもですね。
ちなみに、ご自身が放棄し、他に相続人がいない場合、相続権が次順位の親族へ移ってしまいます。
なので、慎重な判断と適切な対策をすることが重要です。

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