生前の相続対策⑧ 養子縁組の活用
生前の相続対策、8回目は養子縁組の活用です。
養子縁組の活用は、法定相続人の数を人為的に増やすことで、相続税の負担を直接的に軽減する対策です。
税法上、法定相続人が一人増えるごとに、相続税の基礎控除額が600万円、生命保険金や死亡退職金の非課税枠が500万円ずつ拡大します。
また、財産を分ける人数が増えることで、累進課税の税率が低くなる効果も期待できます。
この対策が特に有用なのは、子がいない、または一人だけなど法定相続人が少なく、基礎控除額が小さい方です。
また、世代を一つ飛ばして孫に直接財産を承継させたい場合や、献身的に介護をしてくれた子の配偶者など、本来相続人ではない人に財産を確実に残したいと考える方にも活用されます。
さて今回は、養子縁組についてお話しました。
孫に相続させたい場合など、養子とする事で法定相続人となる為、直接相続できるんですね。
ちなみに、法定相続人が増えるって事は、他の相続人の遺留分に影響を与えます。
なので、そのこと自体が争いの原因となり得るため、専門家や家族に相談するなど慎重な検討が必要です。


