生前の相続対策③ 生命保険の活用
生前の相続対策、3回目は生命保険の活用です。
生命保険の活用は、死亡保険金が受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象外となる特性を活かした相続対策です。
これにより、指定した受取人に現金を迅速かつ確実に渡すことができ、相続争いを回避する効果が期待できます。
また、保険金は相続税の納税資金や、不動産を相続した人が他の相続人に支払う代償金の原資としても活用できます。
さらに「500万円×法定相続人の数」という生命保険金独自の非課税枠があるため、相続税の負担軽減にも繋がります。
特に、相続財産の大半が不動産で分割が難しい方や、事業承継を考えている経営者が後継者に運転資金を残したい場合に極めて有用です。
また、特定の相続人に多くの財産を遺したい場合にも、その意思を確実に実現できる効果的な手段と言えるんですね~。
さて今回は、生命保険の活用についてお話しました。
自身の財産をどの様な形で相続人等に渡すのか、場合によっては税金も考えないといけません。
そんな中一つの手段として生命保険って手があるんですね。
ちなみに、特定の相続人を受取人とした保険金額が、他の相続人と比べて著しく不公平だと判断された場合、「特別受益」として遺産分割の際に持ち戻しとなり、争いに発展するリスクもあります。
なので、ご自身単独で行わず、ご家族や専門家に相談しながらがよろしいかと思います。

