生前の相続対策⑤ 家族信託

生前の相続対策、5回目は家族信託です。

家族信託は、自分の財産管理と承継を、信頼できる家族に託すための生前の契約です。
遺言や成年後見制度の機能を補完し、自分の意思に沿った柔軟な財産管理を実現できる点が大きな特徴です。
この対策が特に有用なのは、将来認知症などによって判断能力が低下した際の「資産凍結」を防ぎたい方です。
例えば、親が高齢で、「もし認知症になったら預金や自宅の管理が止まるのが心配」という方にはお勧めの制度です。
また、アパートや駐車場など収益不動産オーナーが賃貸経営を子にスムーズに引き継がせたい場合にも活用されます。
その他には、自身が亡くなった後に障がいのある子の生活を守りたい親が、子のために財産を継続的に管理する仕組みを作るなど、特定の目的や長期的な想いを実現したい方にとって非常に有効な手段となります。

さて今回は、家族信託についてお話しました。
家族信託は、法律上の「信託」という仕組みを、家族の間で使いやすくしたものなんですね。
ちなみに、この家族信託、父から母、そして最後に子どもへという「二次相続」まで、あらかじめ承継の流れを決めておきたい場合にも使われます。
通常の遺言では「次にそのまた次に」という二段階以上を厳密にコントロールするのが難しいところを、信託で補うって形なんですね~。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です