生前の相続対策④ 生前贈与
生前の相続対策、4回目は生前贈与です。
生前贈与は、将来の相続税負担を軽減するための有効な相続対策の一つです。
これは、生きているうちに財産を子や孫などへ少しずつ移転させることで、亡くなった時点での相続財産総額を減らし、結果的に相続税を抑える仕組みです。
特にこの対策が有用なのは、相続財産が控除額を上回る事が見込まれる方です。
相続税控除額は、3000万円+(法定相続人×600万円)で計算します。
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の場合、
3000万円+(3人+600万円)=4800万円となります。
この控除額を超える部分に相続税が課される為、年間110万円までの暦年贈与の非課税枠などを活用し、長期間にわたって計画的に贈与を行えば、大きな節税効果が期待できます。
また、子や孫の教育資金や住宅購入資金など、特定の目的で早期に資金援助をしたいと考える方にも適しています。
さて今回は、生前贈与についてお話しました。
土地など不動産をお持ちの場合、意外と相続財産が大きくなるケースもある為、計画的に生前贈与を活用する事をお勧めします。
ちなみに、相続開始前7年間の贈与は相続税額に加算されます。
ですので、生前贈与は「早めに」「計画的に」行う事が重要です。

