生前の相続対策⑩ まとめ

生前の相続対策、10回目は1~9回の「まとめ」です。

生前の相続対策は、まず、ご自身の財産(預貯金、不動産、有価証券など)と負債をすべて書き出し、財産目録を作成します。
同時に、戸籍上で誰が相続人になるのかを正確に確認することが第一歩です。
次に、把握した財産を誰にどのように分けたいかという方針を決め、家族と事前に話し合うことで後のトラブルを防ぎます。
方針が固まったら、その意思を法的に実現するため、遺言書の作成(できれば最も確実な公正証書遺言の作成)を進めましょう。
これが「争族」対策の要です。
加えて、相続税の負担が予想されるなら、年間110万円までの暦年贈与や、生命保険の非課税枠を活用して納税資金を準備することも有効な対策となります。

さて今回は、生前の相続対策のまとめについてお話しました。
上記の他、状況によっては不動産への財産変換や家族信託などを検討してもいいかもしれません。
ちなみに、生前贈与を行う際、正しい知識がないと税法上の不備を税務署から指摘される事があります。
代表例が、「名義預金」です。
親が勝手に子どもの口座にお金を積み立てていた場合、税務署から「実質は親の財産」とみなされ、死後に多額の相続税や追徴課税が科される事があります。
正しい手順で行いましょう。

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