生前の相続対策⑦ 任意後見契約の締結

生前の相続対策、7回目は任意後見契約の締結です。

任意後見契約の締結は、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、自分が元気なうちに信頼できる人と財産管理や身上監護の内容をあらかじめ契約で決めておく制度です。
これは相続税対策というより、判断能力低下による「資産凍結」を防ぎ、自分の意思に沿った療養生活を送るための「お守り」のような対策といえます。
この対策が特に有用なのは、身近に頼れる親族がいない方や、子供が遠方に住んでいるなど、将来のサポートに不安を感じる方です。
また、家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見制度とは異なり、後見人や支援内容を自分の意思で決められるため、自分の人生の最期まで自己決定権を尊重し、信頼する人に後を託したいと考える方にとって非常に有効な手段となります。

さて今回は、任意後見制度についてお話しました。
自身が認知症などになると、銀行預金などの口座は凍結され、親族でもお金を動かせなくなります。
その転ばぬ先の杖ってところでしょうか。
ちなみに、この制度、後見人は任意に決めれても、家庭裁判所が任意後見監督人(弁護士等)を選任するまで開始されません。
その監督人(後見人の見張り役)が弁護士等の場合の費用負担や、手続きの時間と手間から、家族信託など他の方法を検討されるケースもあります。

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