相続放棄による相続権の移動?どういう事?

前回、相続放棄はどんな人がするのかお話しました。
今回は、その際指摘した注意点である相続権の移動について簡単にお話したいと思います。

相続人には法律で順位(子→親→兄弟姉妹)が定められており、相続放棄した人は「初めから相続人でなかった」と扱われます。
このため、ある順位の相続人全員が放棄すると、相続の権利と義務(借金など)は次の順位の親族へと移ります。
例えば、故人の子全員が借金を理由に相続放棄すると、次は故人の親が相続人となり、その親も放棄すれば故人の兄弟姉妹へと相続権が移動するのです。
このように、相続放棄は自分一人の問題で終わりません。
後にトラブルとならないよう、次に相続人になる可能性のある親族へ事前に連絡し、状況を説明しておくことが非常に重要です。

さて今回は、相続放棄による相続権の移動についてお話しました。
ある順位(例えば子)の相続人全員が相続放棄した場合、次の順位(例えば親)に相続権が移動するんですね~。
ちなみに、相続放棄は「相続を知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
何の準備も無く、自身の相続放棄により、次の順位の人に相続権が移動すると、受ける側は時間的余裕もなく、結構迷惑ですよね。
相続放棄する際は、トラブルとならない様、次の順位の方への状況報告をお勧めします。

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