相続の際の財産目録、何を記載する?

相続の際、被相続人(故人)の財産がどれだけあるか分からないと分配のしようが無いですよね。
そこで必要となるのが、財産目録です。
今回は、財産目録に何を記載するのかについて簡単にお話したいと思います。

財産目録には、被相続人が所有していた土地や建物などの不動産の評価額、預貯金の額、株式や債券などの有価証券の額のほか、自動車や絵画・宝飾品などの動産の評価額などを記載していきます。
そういった「プラスの財産」だけでなく、借金や税金、未払の治療費などの「マイナスの財産」もきちんと調べて、記載しておく必要があります。
たとえ被相続人が遺言書を書いてくれている場合でも、財産目録が用意されていない場合は、やはり財産をきちんと調べて、財産目録を作成するようにしましょう。
なお、財産目録は法律で作成を義務付けられている訳ではありません。
しかし、遺産分割協議や相続税対策などの場面では、財産目録の有無によって、手続きの進行や結果に大きな差が出ることがあります。

さて、今回は財産目録についてお話しました。
遺言書で財産目録と共に分配方法も記載されていると相続人の労力は激減します。
やはり遺言書は作成しておくに越した事はありませんね。
ちなみに「財産目録」、書式についての決まりがある訳ではないので、相続人全員が分かりやすいようにまとめておけばいいかなぁと思います。

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