特別な遺言の証人、どんな人がなると?

一般危急時遺言などの特別な方式の遺言、証人が必要となります。
その証人はどんな人がなるとでしょうか?
今回は、特別な方式の遺言の証人について簡単にお話したいと思います。

一般危急時遺言を作成するには、3人以上の証人の立ち会いが必要です。
そして、誰でも証人になれるわけではなく、法律で定められた欠格事由に該当しないことが求められます。
具体的には、民法第974条に「次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。」と記載があり、
 1.未成年者
 2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
 3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
は、証人になる事ができません。
これらは「その他の特別方式の遺言」にも適用されます
つまり、遺言の内容によって直接的な利益を得る可能性のある人や、遺言者に近い親族は、証人から除外されるんですねぇ。

さて、今回は特別な方式の遺言の証人についてお話しました。
このように証人に厳しい条件が課せられているのには、遺言者本人が自分で書くわけではなく、証人の1人が遺言者の口述を筆記するという特殊な形式をとるためなんですね。
ちなみに、一般危急時遺言の証人を選ぶ際には、親族以外の第三者に依頼するのが一般的です。
司法書士や行政書士といった専門家が証人になることもあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です