特別な方式の遺言?他にあると?
前回は、特別な方式の遺言として「一般危急時遺言」について記事を書きました。
今回は、それ以外の特別な方式の遺言について簡単にお話したいと思います。
特別な方式の遺言として、「一般危急時遺言」以外に、以下3つあります。
まず、「難船危急時遺言」。
これは、船舶の遭難などで死の危険が目前に迫っている場合に作成できる遺言です。
証人2人以上の立会いのもと、遺言者が口頭で遺言の趣旨を伝え、証人の1人がそれを筆記し、各証人が署名・押印します。
飛行機が遭難した場合も含まれると解されています。
次に「一般隔絶地遺言」。
これは、伝染病による隔離や服役中など、交通が遮断された場所にいる人が作成する遺言です。
この場合、死亡の危急は要件とされていません。
作成には警察官1人と証人1人の立会いが必要で、遺言者、筆者、立会人、証人全員の署名押印が求められます。
最後に「船舶隔絶地遺言」
これは、長期間の航海などで陸地から離れた船舶内にいる人が作成する遺言です。
こちらも死亡の危急は問いません。
船長または事務員1人と証人2人以上の立会いのもとで作成し、関係者全員の署名押印が必要です。
さて、今回は「一般危急時遺言」以外の特別な方式の遺言についてお話しました。
いずれも通常の方式で遺言を作成できない特殊な状況下で認められる「特別な方式の遺言」です。
ちなみに、これらの特別な方式の遺言は、遺言者が通常の方式で遺言できる状態になってから6ヶ月間生存した場合は、その効力を失います。
「通常の遺言ができるんだったら、そうしてね」って事です。


