拘禁刑?懲役刑とどう違うと?
最近ニュースなんかで「拘禁刑」と言う言葉が増えてるのご存知でしょうか?
今回は、拘禁刑について懲役刑などとどう違うのかについて簡単にお話したいと思います。
「拘禁刑」とは、従来の「懲役刑」と「禁錮刑」を一つにまとめた新しい刑罰です。
これは、今年2025年6月1日より施行された改正刑法によるものです。
従来の「懲役刑」では、刑務作業が義務となっていました。
そして、従来の「禁錮刑」は、刑務作業の義務はありませんでした。
その二つがガッチャンコしたので、「拘禁刑」は刑務作業が義務ではなくなったんですね。
そもそも「懲役刑」での刑務作業は、犯した罪に対して罰として労働させる「懲罰」が目的の中心でした。
今回の法改正により誕生した「拘禁刑」は、受刑者の「改善更生」と「社会復帰」が目的の中心となっています。
そこで、刑務作業を義務とせず、個人の更生に必要な指導や教育を優先できるようになったんですね~。
さて、今回は、今年2025年6月1日より施行された改正刑法により「懲役刑+禁錮刑」が「拘禁刑」になったというお話をしました。
「拘禁刑」は罰を与えることより、再犯を防ぐ為の教育や指導に重点を置いた、より柔軟な刑罰と言えます。
ちなみに、なぜこの様な改正となったか?ですが、「画一的に刑務作業を科すだけでは、必ずしも再犯防止に繋がらないという課題があった」からなんですね~。
「罰」を与えるのはいいけど、再犯を減らした方が社会にとってはプラスですからね。


