そもそも遺言書ってなぜ作成すると?

皆さん、「遺言書作った方が良いよ」とか聞いた事ありませんでしょうか?
不測の事態に備える事は必要とは思いつつ、「なんで?作らないかんと?」って思っちゃいますよね。
今回は、遺言書を作成する理由について簡単にお話したいと思います。

遺言書を作成する主な理由は、「相続トラブルの防止」「自分の意思の実現」「相続手続きの簡略化」の3つがあげられます。
 ①「相続トラブルの防止」
これは、誰に何をどれだけ残すか明確にすることで、残された家族間の争いを避け、円満な相続を実現します。
 ②「自分の意思の実現」
これは、法定相続分と異なる分け方をしたり、相続人以外の人(内縁の配偶者、お世話になった人、団体など)に財産を遺したり、自分の望む通りに財産を分配できます。
 ③「相続手続きの簡略化」
これは、遺産分割協議の手間を省き、不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きをスムーズに進められます。

さて、今回は、遺言書を作成する理由についてお話しました。
遺言書は「残された人のため」「自分の想いを叶えるため」「手続きを楽にするため」に作成する重要な書類なんですね~。
ちなみに遺言書には「付言事項」というものがあります。
これは、法的な効力はありませんが、家族への感謝の言葉や、なぜこのような遺産分割にしたのかなどの理由を書き残す事です。
実は遺言書作成において非常に重要なポイントだと私は思います。
これにより、遺言者の意思(想い)が明確に残された人に伝わる可能性が高まりますし、無用な争いのリスクも減らせるからです。

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