なりすまし投票?どういう罰があると?

7月20日(日)いよいよ日本の将来を決める選挙が行われます。
自身と子どもや孫など大事な人の生活に大きな影響を与える選挙です。
組織票を持つ与党が投票率を下げる為にわざわざ三連休の中日に設定した参院選。
必ず投票に行きたいですよね。
そんな選挙ですが、もし他人になりすまして投票した場合、どの様な罪に問われるのでしょうか?
今回は、「なりすまし投票」について簡単にお話したいと思います。

他人になりすまして投票する事は、日本の選挙制度の根幹をゆるがす重大な犯罪です。
公職選挙法第237条の「詐偽投票罪」に該当し、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。
例えば、他人の「投票所入場券」を不正に入手して投票する事はもちろん、家族や知人などの名前をかたって投票する事などがあたります。
また、「本人は足が悪くて投票所に行けないから・・・」と本人の同意があったとしても、代理で投票する事は認められず、罰則の対象となります。

さて、今回は、「なりすまし投票」についてお話しました。
選挙は民主主義の根幹となる最も重要な制度です。
将来の我々の命・生活・自由の為に正しく、自身の信念のもと投票しましょう。
ちなみに、投票を偽造したり、投票数を増減させた場合、また買収・利益誘導により投票を依頼した場合、更に重い「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科されます。
 ※公職選挙法第236条、第221条

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