育児介護休業法改正?どう変わる?
皆さん、今年令和7年4月より育児介護休業法等の改正法が施行されるのご存知でしょうか?
テレビはくだらないスキャンダルばかりで大事な事を報じないので仕方ないですよね。
今回はこの育児介護休業法改正について簡単にお話したいと思います。
この改正法、昨年令和6年5月24日に国会で可決・成立しました。
施行は、今年令和7年4月1日と10月1日です。
全企業が対象で、育児や介護による休業に新たな「義務」が生じます。
育児については、今まで「小学校に上がる前」だった範囲が「小学校3年生」までに拡大。
そして、病気やケガなど健康面でしか取れなかった休暇が、「入園式・入学式など」イベントでの休暇も対象となります。
介護については、介護支援制度などの周知や意向確認を行わなければなりません。
事業主は、全労働者に対して介護休業の研修や、40歳に達した労働者に制度の情報提供を行わなければなりません。
これらは、努力義務ではなく、義務です。
プラス、努力義務として育児・介護をする労働者に、テレワーク(在宅勤務)の措置を講ずる事が求められます。
さて今回は、育児介護休業法改正についてお話しました。
今年4月以降、社内の制度や規定が変わる可能性があります。
「なんか育児・介護の研修が増えたなぁ」って感じるかもしれません。
それは、この法改正があるからなんですねぇ。
ちなみに、従業員100人を超える企業には、育休取得等の状況把握と数値目標設定が義務化されます。
また、300人を超える企業には育児休業取得状況の公表が義務となります。
数値目標なんか置かれると、また「休め~」圧力にならないかなぁって思っちゃいます。


