公益通報者保護法?どんな法律?

皆さん、公益通報者保護法ってご存知でしょうか?
なんとなく聞いた事あるけど詳しくは分かんないって人もおられるかもしれません。
今回は、この公益通報者保護法について簡単にお話したいと思います。

ざっくり言ってしまうと内部告発者を守る法律です。
「公益通報者保護法」名前の通りですね。
「公益」の為に会社等の法令違反行為を「通報」した内部告発「者」が、解雇や減給・左遷等の不利益を受けない様に「保護」する「法」律です。
例えば、勤めている会社が、虚偽の宣伝をしていて、消費者に不利益がある場合、それを告発した社員に適用されます。
ただ、何でもかんでも適用される訳ではありません。
通報内容が法令違反行為である事が必要です。
なので、マナー違反や倫理的な問題などは公益通報者保護法の対象外です。
また、保護の対象は、その会社等の労働者であり、それ以外の人(一般消費者など)は対象外です。
そもそもそこで働いている人じゃないと解雇等の不利益を与える事ができませんもんね。

さて、今回は公益通報者保護法についてお話しました。
会社等の法令違反を告発した社員などを守る法律なんですねぇ。
ちなみに、労働者300人を超える事業者には、内部通報の受付窓口を設置しなければなりません(義務)。
そして、この公益通報者を特定する事項を漏らした場合、30万円以下の罰金(刑事罰)が科されます。

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