民泊⁈許認可必要?
皆さん民泊ってご存知ですか?
昨今インバウンドの影響で住宅を宿泊営業として利用する方も増えています。
今回は、この「民泊」について簡単にお話したいと思います。
当然ですが、民泊として住宅を使用する際、勝手にやっちゃダメです。
住宅を民泊として営業する人を「住宅宿泊事業者」と言い、都道府県知事に届出を行います。
でも住宅ならどんな家でもいいって訳ではありません。
設備要件として、「台所・浴室・トイレ・洗面設備」が無いとダメです。
また、居住要件として、「人が生活している家屋」「入居者の募集が行われている家屋」「随時誰かが居住している家屋」のいずれかに該当しないとダメです。
そして、この民泊、人を宿泊させる日数が年間180日を超えてはダメです。
なので、「180日じゃ採算合わないよ!」って人は、「旅館業法の簡易宿所営業の許可」が必要となります。
この場合、「届出」ではなく「許可」ですので、ハードルが少し上がります。
さて、今回は民泊についてお話しました。
住宅宿泊事業法(民泊新法)の制定により、簡単に住宅を使用したビジネスができる様になったんですね。
ちなみに民泊の仲介業を行う人を「住宅宿泊仲介業者」と言い、観光庁長官に登録を行います。
また、民泊の管理を委託する場合、その委託業者を「住宅宿泊管理業者」と言い、国土交通大臣に登録しなければなりません。
変な業者が暗躍してはヤバいですからねぇ~。


