証券会社の特定口座?一般口座と何が違うと?

皆さん、株や投資信託されていますでしょうか?
通常預金だと微々たる金利だから、物価上昇で資産が目減りしちゃいますよね。
最近はNISAで投資を始める方も増えてきています。
今回は、FPとして証券会社で開設する口座について簡単にお話したいと思います。

通常、証券会社に口座開設する際、「一般口座」と「特定口座」を選択します。
一般口座は、名義人本人が、ご自身で確定申告の書類を作成しなければなりません。
これに対し「特定口座」は、証券会社等が年間取引報告書を作成してくれます。
そして、この「特定口座」は「源泉徴収口座」と「簡易申告口座」の2つに分かれます。
「源泉徴収口座」は、その名の通り、特定口座の中で管理している投資商品の配当金や分配金等・そして売買した際の譲渡損益を都度、証券会社が計算して、所得税・住民税が源泉徴収または還付されます。
よって、基本的に確定申告が不要です。
楽ですねぇ。
対して「簡易申告口座」は源泉徴収無しの特定口座です。
ですので、損益が発生した場合、利用者自身で確定申告する必要があります。
ただ、証券会社が1年間の損益を計算して「特定口座年間取引報告書」を発行してくれるので、確定申告の手続きが簡易になります。

さて、今回は証券会社の特定口座についてお話しました。
特定口座には、確定申告不要の「源泉徴収口座」と自身で確定申告する「簡易申告口座」があるんですね。
ちなみに、会社員等で給与以外の所得(配当や譲渡利益)が20万円以下の場合、確定申告不要です。
なので、「源泉徴収口座」にすると、納税しなくて良い税金を源泉徴収されちゃいます。
ご自身の状況に合わせて選択ください。
NISAは非課税ですけどね~。

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