裁判より簡単な解決方法?
皆さん、様々なトラブルの解決に裁判によらない方法があるのをご存知でしょうか?
今回は、「裁判外紛争解決手続(ADR=Alternative Dispute Resolution)」について簡単にお話したいと思います。
裁判外紛争解決手続(ADR)とは、様々な民事上のトラブルに対し、裁判によらず話合いで解決する手続きです。
一般的に裁判となると、多額の費用と多くの時間が必要となります。
また、あまり知られたくない情報まで法廷で公開されるのがイヤって場合もあると思います。
そんなケースにADRが使えるかもしれません。
ADRは、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が間に入り、当事者同士の話合いを支援して、合意によるトラブル解決を図ります。
通常の裁判の様に「勝ち負け」ではなく、「これならお互い納得できる」というゴールを目指します。
ADRには、調停や裁判上の和解などの「司法型ADR」、行政関連機関が行う「行政型ADR」、そして、民間のADR事業者が行う「民間型ADR」があります。
この民間型ADRには、各種業界団体や我々士業団体も含まれています。
行政書士会でもADRセンターを設置し、情報発信・相談・申し込み&調停手続きを行っています。
さて、今回は「裁判外紛争解決手続き(ADR)」についてお話しました。
裁判と比べて、時間と費用をかけずに紛争を解決できる可能性があるADRですが、まだまだ一般的に知られていません。
ADRを利用する場合は、紛争内容に精通する専門家が在籍するADR事業者を選定する事も重要です。
ちなみに行政書士ADRセンター福岡では、「愛護動物(ペット等)」「自転車事故」「外国人の労働環境・職場環境」「外国人の教育環境」に関する調停を行っております。