相続の寄与分って何?

皆さん、相続における「寄与分」ってご存知でしょうか?
相続の用語は日常的に使わないから分かんないですよね。
今回は、この「寄与分」について簡単にお話したいと思います。

「寄与分」とは、被相続人に特別な寄与(貢献や援助)をした相続人の相続分が多くなる制度です。
特別な寄与とは、「被相続人に対する長期間の介護や支援」、「相続財産の維持・増加に貢献」などがあたります。
ただ、そのハードルは結構高いです。
例えば、長年介護をし続けた結果、何百万もの介護費用を抑えたとか、自身の仕事を辞めて家業を手伝ったなどが該当します。
そして、この「寄与分」を主張できるのは、原則として法定相続人に限られます。
「え?じゃぁ長男の嫁が長年親の介護しててもダメ?」
確かに長男の嫁は法定相続人ではありませんので、「寄与分」は主張できません。
が、2019年の民法改正により、相続人以外の親族でも被相続人に対して特別な貢献があった場合には「特別の寄与」があったものとして、相続人に金銭の請求が出来るようになりました。
 ※民法1050条 特別寄与料

さて、今回は相続における「寄与分」についてお話しました。
被相続人に特別な寄与をした場合、相続分が増える制度があるんですね。
ちなみに、この寄与分は、まず「遺産分割協議」で主張します。
そこでまとまれば良いのですが、他の相続人に受け入れてもらえない場合、家庭裁判所の調停を申し立てます。
それでも解決しない場合、審判(裁判官による最終的な判断)へと移行します。

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