被相続人の銀行口座、どうすればいいと?

相続が発生した際、被相続人の銀行口座が凍結されちゃってお金下せなくなりますよね。
今回は、どの様な手順で凍結を解除するのか?について簡単にお話したいと思います。

遺言書や遺産分割協議等で、預金を承継する人が決定すれば、預金の相続手続きをする事ができます。
その際、誰が(複数人でも可)いくら(金額でも割合でも可)承継するかを決まっている必要があります。
遺言書がある場合は、「遺言書」「被相続人の除籍謄本」「(預金を引継ぐ)相続人の戸籍謄本」「相続人の印鑑証明書」が要ります。
遺言書が無く、遺産分割協議書がある場合は、「遺産分割協議書」「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」「相続人全員の印鑑証明書」が要ります。
上記の書類にプラスして各金融機関所定の相続手続きが必要なケースもあります。
あらかじめ金融機関に確認を取っておくと良いと思います。
それらの書類を提出すれば、約1週間~1ヶ月ほどで金融機関からお金が振り込まれます。

さて、今回は被相続人の銀行口座の相続手続きについて簡単にお話しました。
銀行預金などはいつまでに手続きしないといけない等の規定はありませんが、相続税の申告・納付期限は10ヶ月なので早めにやっちゃった方がいいですね。
ちなみに2019年の民法改正により、遺産分割前の預貯金の仮払い制度ができました。
これにより、被相続人の預貯金の一部が遺産分割協議を経ずに引き出せるようになりました。
物要りですからね~。

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