農地って売ったら、、、ダメ?

皆さん、農地って勝手に売ったり、他の用途に使用したりしてはダメってご存じだったしょうか?
相続などで「農地を手に入れたけど、農業しないし、売っちゃおうかな?」なんてお気楽にできないんです。
それは、農地法で厳しく規制されているからなんです。

日本の食料自給率はカロリーベースで40%弱であり、国土面積も小さい上に殆どが山など農地に向かない環境の為、現在農地である土地はできるだけ農地にしておきたい事情があるんです。
<農地法>
 第3条:売ったり買ったりする場合は、農業委員会の許可が必要
 第4条:農地以外のものに転用する場合は、都道府県知事等の許可が必要
 第5条:農地以外のものに転用して売買する場合は、都道府県知事の許可が必要
「届出(出すだけ)」とかではなく、「許可」が必要なので、厳しい規制です。
しかも、その許可って、買う人が農業する人じゃないとダメとか、転用の場合「立地基準」や「一般基準」の2つをクリアしないとダメとか結構ハードル高いです。

[立地基準]例えば、鉄道の駅が300m以内にある場合は許可するけど、市街化調整区域(いなか)の農地は原則不許可など、その土地の立地だけで「売っちゃだめ~」ってなるケースもあります。
[一般基準]単に「農地を更地にしときたい」ってな安易な目的では不許可。買主が「申請目的を実現できる資力や信用があるか」とか、「許認可が必要な事業に転用する場合、それを確かに受けられる見込みがあるか」などの基準を満たさないと許可がおりません。

さて、今回は「農地」の売買(&転用)についてお話しました。
今後、相続などで農地を入手した際、なかなか売れないもんなんだという事が分かったと思います。農地のまま売るには買主が農業やんなきゃダメだし、転用(農地以外の目的)して売る場合、2つの厳しい基準をクリアしないといけません。
農地転用申請や転用後の許認可も含めて行政書士が関わる場面があります。
農地をどうにかしたい場合、まずはご相談ください。

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