遺言執行者って何?誰がなれると?

皆さん、「遺言執行者」ってご存じでしょうか?
「遺言書とかは聞いたことあるばってん、遺言執行者とか聞いた事なか」って方もおられるかもしれません。
今回は、この「遺言執行者」について簡単にお話します。

「遺言執行者」とは、相続が発生した際、遺言書がある場合、その遺言内容を実現する役割を担う人です。
例えば、財産目録を作成したり、預貯金の払い戻しをしたり、不動産の名義変更をしたり、実際に各相続人に分配したりします。
この作業は大変大きな労力と時間を必要とします。
「遺言執行者」は、民法で「遺言内容実現の為、相続財産の管理や、遺言執行に必要な一切の行為をする」というチョー強力な権限が認められています。
 ※民法1012条

では、この重大な責任と義務を負う人はどのように決めるのでしょうか?
以下2つの方法があります。
 ①遺言書に書いてある
 ②相続人が家庭裁判所に選任申立をする
「遺言執行者」として指名された場合、就任するかどうかは遺言執行者本人が選択できます。
だって、ある日突然、「遺言執行者に選任されたけん、そこんとこヨロシク!」とか軽いノリで言われても困っちゃいますもんね。
ですので、もし遺言書で遺言執行者を指名する場合、予め本人に確認を取っておかないとスムーズな遺言執行ができなくなる可能性もあります。
この様に遺言執行者は、重大な責任と義務を負いますが、未成年や破産者でなければ、誰でもなれます。
もちろん、相続人でもOKです。ただ、相続人の中から指名すると、他の相続人が反発した場合、相続争いになる事もリスクとしてあります。
また相続手続きには多くの煩雑な作業がありますので、行政書士など第三者的立場の専門家に依頼するケースも少なくありません。

さて、今回は、「遺言執行者」についてお話しました。
如何だったでしょうか?
遺言内容を確実に実行される為には、「遺言執行者」が重要になります。
遺言書を書く際には、その辺りも考えて指名しておく方が良いと思います。

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