相続相談、早めに相談する方が良い?

本日、行政書士会東福岡支部の無料相談会に相談員として参加しました。
その際、相続の話が多くあり、早めの相談が重要だと再認識しました。
今回は、相続相談を専門家にする場合早めの方が良い理由について簡単にお話したいと思います。

相続相談を専門家へ早めに行うべき理由は、手続きの複雑さと期限にあります。
相続には、相続放棄や限定承認が3ヶ月以内、所得税の準確定申告が4ヶ月以内、そして相続税の申告・納付が10ヶ月以内といったように、多くの手続きに期限が定められています。
例えば、亡くなった親に多額の借金があることを知らずに3ヶ月の期限を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなり、その負債をすべて背負うことになりかねません。
また、遺産分割の話し合いがまとまらないまま10ヶ月が経過し、相続税の申告期限を過ぎてしまうと、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった税制上の優遇措置が受けられず、本来よりも多額の税金を納めることになるケースもあります。
こうした予期せぬ事態を避け、円滑に手続きを進めるためには、相続発生後なるべく早い段階で専門家に相談し、全体像を把握した上で計画的に進めることが極めて重要です。

さて今回は、相続相談の時期についてお話しました。
多くの相続手続きには期限がある為、知らずに放置すると大変な事になったりするんですね。
ちなみに、高齢の親が居られる場合、病気や認知症になる前と後では、出来る事がかなり限られてきます。
親が元気なうちに相続相談する事をお勧めします。

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