還付を受ける確定申告?いつでもできると?

明日から始まる今年の確定申告、所得税を納めるのではなくて、還付金を受取る場合の時期はどうなるのでしょうか?
今回は、還付を受ける確定申告の期間について簡単にお話したいと思います。

還付を目的とする確定申告(還付申告)は、通常の確定申告期間とは異なる受付期間が設けられており、過去に遡って申告することも可能です。
還付申告の受付期間は、申告対象となる年の翌年1月1日から受け付けています。
そのため、2025年(令和7年)分の医療費控除やふるさと納税などの還付申告は、2026年1月1日から提出することができます。
通常の確定申告期間である2026年2月16日(月)から3月16日(月)を待たずに申告手続きを進めることが可能です。
そして、還付申告は、過去5年間まで遡って申告することが認められています。
例えば、2026年中に申告する場合、2021年(令和3年)分まで遡って還付申告を行うことができます。
2021年分の申告期限は、2026年12月31日までとなります。
過去に医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)、住宅ローン控除(初年度)などの適用を忘れていた場合でも、5年以内であれば還付を受けられる可能性があります。

さて今回は、還付を受ける確定申告の時期についてお話しました。
所得税を納める確定申告と違い、かなり幅のある時期設定になってるんですね。
ちなみに2月~3月税務署は大忙しですが、それ以外の時期だと比較的空いています。
還付を受ける確定申告で不明点がある場合、時期をズラして相談に行くって手もありますね。

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