相続登記、具体的にどうやると?
前回、相続登記について記事を書きました。
今回は、相続登記の具体的な手続きの流れについて簡単にお話したいと思います。
まず被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本などを収集して相続人を確定させます。
同時に、対象不動産の登記事項証明書と、登録免許税の計算に必要となる固定資産評価証明書を取得します。
相続人が複数いる場合は、誰が不動産を相続するかの遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」を作成して全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
最後に、これらの書類と作成した登記申請書を、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。
申請後、不備がなければ1~2週間程度で登記は完了し、新たな権利証である登記識別情報通知書が交付されます。
さて今回は相続登記の手続きについてお話しました。
不動産の取得を知った日から3年以内に行わないと10万円以下の過料が科される事があるので早めに処理したいですね。
ちなみに2024年から義務化された相続登記ですが、それ以前の相続の際登記していなかったものも義務化の対象です。
親世代ならまだ分かるかもしれませんが、それ以前の相続だったりすると書類を揃えるのも大変です。
確認しておきたいですね。


