不動産の相続登記?義務?
相続の際、不動産(土地・建物)があると相続登記が必要ってご存知でしょうか?
今回は、相続登記について簡単にお話したいと思います。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を故人から相続人へ変更する手続きのことです。
これまで任意でしたが、所有者不明の土地問題を解消するため、2024年4月1日から義務化されました。
この法改正により、相続で不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請をする必要があります。
この義務は過去に発生した相続で、まだ登記がされていない不動産にも適用されます。
つまり、「祖父から父に相続された土地やけど、登記しとらんちゃんね」ってな昔の相続でも該当します。
正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
手続きを放置すると、過料の他に不動産の売却や担保設定ができないだけでなく、次の相続が発生した際に権利関係がより複雑になるリスクがあります。
義務を果たすため、戸籍謄本などの必要書類を集めて法務局に申請を行う必要があります。
さて、今回は相続登記についてお話しました。
遺言書があれば早いですが、そうでない場合、出来るだけ早めに遺産分割協議をまとめて誰が不動産を取得するのか決めて、相続登記する必要がありますね。
ちなみに、遺産分割協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」という簡易な手続きで、ひとまず義務を履行することも可能です。


