連れ子に相続?できると?
再婚相手の連れ子、自身が歳を取ってゆくゆくは財産をその子にと考えるのは普通ですよね。
ただ何もしなければ法律上の相続権はありません。
では、どうすれば財産を残してあげられるのでしょうか?
今回は、連れ子の相続について簡単にお話したいと思います。
主な方法は以下の3つです。
①養子縁組をする
最も確実な方法で、連れ子は法律上の子となり、実子と同じ法定相続人としての権利を得ます。
これにより、法定相続人が増えるため、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠が増えるといった節税メリットも期待できます。
ただし、実子がいる場合はその相続分が減るため、将来のトラブルを避けるためにも、家族間で十分に話し合い理解を得ておくことが重要です。
②遺言書を作成する(遺贈)
養子縁組をしなくても、遺言書に「連れ子に財産を遺贈する」と記すことで財産を渡せます。
この場合、連れ子は「相続人」ではなく「受遺者」となります。
注意点として、他の相続人には遺留分(法律で保障された最低限の相続分)があるため、これを侵害すると後に金銭を請求される可能性があります。
また、養子縁組をしていない連れ子への遺贈は、相続税が2割加算される場合があります。
③生前贈与をする
生きている間に財産を贈与する方法です。
年間110万円までなら基本的に贈与税はかかりませんが、それを超える額には贈与税が課されます。
また、相続開始前7年以内の贈与は相続財産とみなされ、相続税の対象になることがあるため注意が必要です。
さて今回は連れ子に財産を残す方法についてお話しました。
どの方法が最適かはご家庭の状況によって異なります。
ちなみに、連れ子がいる場合の相続はトラブルになりやすい傾向があります。
ですので予め、専門家に相談し、ご自身の状況に合った方法を選択することが大切です。


