行方不明の家族の相続、どうすればいいと?
通常、人は亡くなると相続が発生します。
が、行方不明の家族の場合、生死が分かんないですよね?
今回は、行方不明の家族の相続について簡単にお話したいと思います。
相続人が生死不明の場合、その人を除外して遺産分割協議を進めることはできず、法的な手続きが必要です。
主に「不在者財産管理人の選任」と「失踪宣告」の2つの方法があります。
生死不明の期間が7年未満の場合は、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てます。
選任された管理人(弁護士など)が、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します。
ただし、管理人が遺産分割協議に参加するには、別途家庭裁判所の許可が必要です。
申立てから選任までは約1〜3か月かかります。
生死不明の期間が7年以上の場合は、「失踪宣告」を家庭裁判所に申し立てることができます。
戦争や災害などの危難に遭遇した場合は、その危難が去ってから1年以上で申し立て可能です。
失踪宣告が認められると、その人は法律上死亡したとみなされ、残りの相続人で遺産分割を進めることができます。
さて、今回は、行方不明の家族の相続についてお話しました。
「不在者財産管理人の選任」と「失踪宣告」の2つの方法があるんですね。
ちなみに、どちらの手続きをとるにせよ、まずは戸籍を取り寄せ相続人全員を確定させることが重要です。
これらの手続きは複雑なため、専門家に相談し、状況に応じた適切な方法を選択することをお勧めします。


