自分で作る遺言書、何に注意する?

遺言書、作成するのにルールがあるってご存知でしょうか?
法的要件を満たさなければ、遺言書は無効となってしまいます。
今回は、自分で作る遺言書(自筆証書遺言)の注意点について簡単にお話したいと思います。

自筆証書遺言は、全文を自身の手で書く事が法的な有効性の大前提です。
その為、パソコンやワープロで作成されたものは、正式な遺言書とは法的に認められず、無効となります。
その他、以下の注意点があります。
 ・作成日は、何年、何月、何日と正確に記載
 ・署名は必ず実名、フルネームで記載
 ・必ず押印(認印でも可、母印は有効の判例があるが避けた方が無難)
 ・相続人の名前だけでなく、続柄や住所などを併記した方が確実
この様に記述の仕方などに色々な決まりがあります。
書き方が分からない場合や、無効になるか不安な場合は専門家に相談しましょう。

さて、今回は自分で作る遺言書(自筆証書遺言)についてお話しました。
「自筆」証書と言われる通り、全て自分で文字を書かないと無効になるんですね~。
 ※2025年現在
ちなみに、自筆証書遺言書で、唯一パソコンやワープロでの作成が認められているものに「財産目録」があります。
財産が多岐に渡る場合など、自筆すると大変ですからね。
ただし、その「財産目録」の用紙には、署名・押印が必要となります。

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