相続放棄?どんな場合にした方がよかと?

皆さん、相続放棄ってご存知でしょうか?
文字通り「相続」する権利と義務を「放棄」する事です。
今回は、どんな場合に相続放棄した方が良いのか?について簡単にお話したいと思います。

相続放棄とは、相続に関する一切の権利・義務を放棄する事です。
ですから、相続放棄すると最初から相続人じゃなかった事になります。
なので、被相続人に(プラスの資産を上回る)多額の借金がある場合は相続放棄した方が良いかもしれません。
また、相続財産が、自宅のみで老朽化・遠隔地など引継ぎたくない場合なども検討の余地はあります。
他にも、他の相続人との人間関係が悪く、遺産分割の際トラブルとなりそうな場合も相続放棄した方が良いケースもあります。
 ※相続放棄しないと遺産分割協議で話合いが必要となります
では、相続放棄しちゃうと困る事って何でしょう?
まず、一度相続放棄すると撤回できない点です。
これは、後日プラスの相続財産が実は借金以上にあった事が分かっても、相続する権利はありません。
また、相続放棄すると、死亡保険金や死亡退職金などは受取れますが、実際なら使える「500万円x法定相続人の数」の非課税枠は使えなくなります。

さて、今回は、どんな場合に相続放棄した方が良いのか?について簡単にお話しました。
被相続人に多額の借金がある場合や他の相続人と相続で話合いしたくない場合などは相続放棄も一つの手ですね。
ちなみに、相続開始を知った日の翌日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしない場合や、相続財産を処分すると単純承認が成立して、相続放棄が出来なくなります。
注意しましょう。

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